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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和39(ネ)253

事件名

 婚姻無効確認請求事件

裁判年月日

 昭和40年11月13日

裁判所名・部

 札幌高等裁判所  第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第18巻7号519頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 一方当事者による婚姻の届出が他方当事者によつて追認されたものと認められた事例
二、 右の場合における婚姻の効力発生時期

裁判要旨

 一、 婚姻の届出が一方当事者のみによつてなされ、届出の当時他方当事者に婚姻の意思および届出の意思が確定的にあつたものと認められない場合、判示認定のような諸事情があるときは、他方当事者は婚姻の届出を追認したものと認めるのが相当である。
二、 右の場合婚姻は追認によりその届出の時に遡つて効力を生ずるものと解すべきである。

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