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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和37(う)127

事件名

 業務上過失傷害道路交通法違反被告事件

裁判年月日

 昭和37年7月17日

裁判所名・部

 札幌高等裁判所  第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第15巻6号460頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 人の負傷を伴う交通事故があつても道路交通法第七二条第一項前段所定の救護義務違反の罪の成立を欠く場合

裁判要旨

 車両の運転者が人の負傷を伴う交通事故を惹起した場合において、直ちにその車両の運転を中止した上事故を確認した結果、負傷が軽微で、社会通念上、ことさら運転者等の助けをかりなくとも負傷者において挙措進退に不自由を来さず、年令、健康状態等に照らし、受傷後の措置をみずから十分にとり得ると認められるため、救護の必要がないと判断して格別の措置をとることなく現場を立ち去つたときは、たとい後刻意想外の傷害のあつたことが判明したとしても、当該運転者は道路交通法第七二条第一項前段所定の救護義務違反の責を問われるべきものではないと解すべきである。

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