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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和34(う)46

事件名

 道路交通取締法違反被告事件

裁判年月日

 昭和34年7月28日

裁判所名・部

 札幌高等裁判所  第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第12巻6号671頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、主催者が道路交通取締法規の定める手続による許可をうることなく開催した街頭演説会であることを知りながら、街頭演説を行つた者の刑責
二、街頭演説のための道路使用を許可制度とし、無許可で使用した場合を処罰する道路交通取締法規と憲法第二一条

裁判要旨

 一、道路交通取締法規(道路交通取締法第二六条第一項第四号、第二九条第一号、同法施行令第六九条第一項、昭和二九年一二月二七日北海道公安委員会規則第一三号道路交通取締法施行細則第二六条第八号)は、道路において、無許可で、街頭演説等による人寄せをしたものがあるときは、そのものを処罰することを規定したものであつて、たとえ、その演説会が、団体の主催にかかる場合であつても、無許可実施の情を知りながら、これに参加し、街頭演説を行つて人寄せをした者は、その刑責を免れない。
二、街頭演説のための道路使用を許可制度とし、無許可で使用した場合を処罰するものとする前記道路交通取締法規は、憲法第二一条に違反する無効の法規であるということはできない。

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