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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和28(う)184

事件名

 強盗傷人被告事件

裁判年月日

 昭和28年6月30日

裁判所名・部

 札幌高等裁判所  第三部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第6巻7号859頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 他人の強盗の事実を認識してその機会を利用した者の強盗傷人罪の成立

裁判要旨

 刑法第二四〇条前段の罪は強盗の結果的加重犯であつて単純一罪を構成するものであるから、他人が強盗の目的をもつて暴行を加えた事実を認識してこの機会を利用しどもに金品を強取せんことを決意し、互いに意思連絡の上金品を強取した者は、たとえ共犯者がさきになした暴行の結果生じた傷害につきなんら認識がなかつた場合でも、その所為に対しては強盗傷人罪の共同正犯をもつて問擬するのが正当である。

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