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昭和26(う)694
麻薬取締法違反被告事件
昭和26年11月19日
札幌高等裁判所 第三部
破棄自判
第4巻11号1488頁
麻薬取扱者が麻薬を不正に施用した場合と帳簿不記入罪の成否
麻薬取締法第一四条第一項の規定は、麻薬取扱者が麻薬を不正に施用した場合にも適用がある。