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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成11(行コ)13

事件名

 未払給料等請求事件

裁判年月日

 平成12年1月28日

裁判所名・部

 高松高等裁判所  第4部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第53巻1号20頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一 年次有給休暇の時季の事後指定の有効性。
二 年次有給休暇の時季指定をした労働者が所属する事業場において、当該時季指定当時には争議行為が実施される蓋然性があったが、結果的には争議行為が行われなかった場合に、年次有給休暇が成立しないとされた事例。

裁判要旨

 一 年次有給休暇の時季の事後指定は、病気、災害等のやむをえない事由にもとづく場合のほかはすることができない。
二 労働者が年次有給休暇の時季指定をした当時には当該時季指定日に当該労働者所属の事業場で争議行為が実施される蓋然性があり、当該労働者が当該事業場を含む全庁的規模の争議行為に参加する目的で当該時季指定をした等の判示の事実関係のもとでは、当該時季指定は本来の年次有給休暇の権利の行使とはいえないから、年次有給休暇は成立しない。

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