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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和62(ラ)27

事件名

 移送決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

 昭和62年10月13日

裁判所名・部

 高松高等裁判所  第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第40巻3号198頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 生命保険普通保険約款の義務履行地の定めに基づく特別裁判籍が否定された事例

裁判要旨

 生命保険普通保険約款による義務履行地の定めが、実質上専属的合意管轄を定めたもので、相手方と対等の立場にない保険契約者に不利に、しかも、保険契約者が十分にその意味を理解することなく契約されることを前提としたものと認められる場合には、右定めは無効であり、これに基づく義務履行地は民事訴訟法五条の特別裁判籍とならない。

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