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昭和62(ラ)27
移送決定に対する即時抗告事件
昭和62年10月13日
高松高等裁判所 第四部
第40巻3号198頁
生命保険普通保険約款の義務履行地の定めに基づく特別裁判籍が否定された事例
生命保険普通保険約款による義務履行地の定めが、実質上専属的合意管轄を定めたもので、相手方と対等の立場にない保険契約者に不利に、しかも、保険契約者が十分にその意味を理解することなく契約されることを前提としたものと認められる場合には、右定めは無効であり、これに基づく義務履行地は民事訴訟法五条の特別裁判籍とならない。