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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和61(う)183

事件名

 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三八年香川県条例第五〇号)違反被告事件

裁判年月日

 昭和61年12月2日

裁判所名・部

 高松高等裁判所  第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第39巻4号507頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 条例の罰則が当該地方公共団体の区域外にある者に対して適用された事例

裁判要旨

 県条例が禁止する内容の電話を当該県外から県内に通話した者は、電話を受けた場所である結果発生地が当該県内である以上、当該県民及び滞在者でなくても、当該条例の適用を受ける。

全文