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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和55(ネ)302

事件名

 立替金請求事件

裁判年月日

 昭和57年9月13日

裁判所名・部

 高松高等裁判所  第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第35巻2号188頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 信販会社と商品の買主間の立替払契約における商品の欠陥(かし)を理由とする抗弁権の切断条項を主張することが信義則に反するとされた事例

裁判要旨

 信販会社と商品の買主間で、信販会社が商品の売買代金を立替え払いし、買主がその求償債務及び手数料を分割弁済する旨の契約が締結され、この立替払契約と売買契約とが密接不可分の関係にあり、分割弁済完了まで当該商品の所有権は信販会社に留保される等判示事実関係のもとにおいては、立替払契約の約款に「買主は商品の瑕疵故障を理由に信販会社に対する支払いを怠ることができない。」とあることを理由に、買主が売主に主張できる商品の欠陥(かし)を信販会社に主張できないとすることは信義則に反し許されない。

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