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昭和54(く)22
再審開始決定に対する即時抗告事件
昭和56年3月14日
高松高等裁判所 第一部
第34巻1号1頁
一 刑訴法四三五条六号を理由とする再審請求に対する審判手続において、事実の取調を要しない事項 二 刑訴法四三五条六号にいう「原判決において認めた罪より軽い罪」にあたる事例
一 刑訴法四三五条六号を理由とする再審請求に対する審判手続においては、新旧証拠を総合評価し(判文参照)た結果浮かんできた確定判決の事実認定に対する合理的疑いを現時点において解明するための事実の取調をする必要はない。 二 殺人罪は強盗殺人罪よりも刑訴法四三五条六号にいう軽い罪にあたる。