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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和49(ネ)188

事件名

 求償債権不存在確認請求事件

裁判年月日

 昭和50年4月15日

裁判所名・部

 高松高等裁判所

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第28巻3号191頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 代理人がその権限を超え本人名義の契約書を作成して契約を締結した場合と民法一一〇条の類推適用

裁判要旨

 代理人が、本人から与えられた権限を超え、いわゆる署名代理の方法により本人名義の契約書を作成し、これを相手方にさし入れることによつて本人のために契約を締結した場合において、相手方が本人名義の右契約書は本人の意思に基づいて真正に作成されたものであると信じたときは、代理人の代理権限そのものを信じたものでないにしても、右のように信じたことについて正当な事由がある限り、民法一一〇条の類推適用により、本人はその責に任ずるものと解するのが相当である。

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