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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和48(ネ)79

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 昭和50年3月27日

裁判所名・部

 高松高等裁判所

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第28巻2号87頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 民法七一七条にいわゆる「土地ノ工作物」に該当するとされた事例

裁判要旨

 未使用の状態では動産と目すべき直径一センチメートル、長さ二メートルの鋼鉄製のワイヤーロープでも、それが、平素から主として工場内に設置された土地の工作物であるクレーンに取り付けられていたクレーンケーブルの先端のフツク(円い鍵状の金具)に引掛けて重量物を吊り上げる用途に供されており、かつ、事故発生時にも、現実に右用途に供され、クレーンの付属物としてこれと一体となつて利用されていたときには、右ワイヤーロープは右クレーンの一部を構成するものとして「土地ノ工作物」に該当するものと解するのが相当である。

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