裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和48(ネ)79
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
昭和50年3月27日
- 裁判所名・部
高松高等裁判所
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第28巻2号87頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
民法七一七条にいわゆる「土地ノ工作物」に該当するとされた事例
- 裁判要旨
未使用の状態では動産と目すべき直径一センチメートル、長さ二メートルの鋼鉄製のワイヤーロープでも、それが、平素から主として工場内に設置された土地の工作物であるクレーンに取り付けられていたクレーンケーブルの先端のフツク(円い鍵状の金具)に引掛けて重量物を吊り上げる用途に供されており、かつ、事故発生時にも、現実に右用途に供され、クレーンの付属物としてこれと一体となつて利用されていたときには、右ワイヤーロープは右クレーンの一部を構成するものとして「土地ノ工作物」に該当するものと解するのが相当である。