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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和47(う)356

事件名

 公務執行妨害、暴行被告事件

裁判年月日

 昭和48年10月30日

裁判所名・部

 高松高等裁判所  第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第26巻4号512頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 刑法九五条一項の「公務員ノ職務ヲ執行スルニ当リ」の判示につき理由不備の違法があるとされた事例

裁判要旨

 刑法九五条一項の「公務員の職務ヲ執行スルニ当リ」とは、公務員が現にその職務の執行中である場合だけではなく、たとえ職務の執行中でなくとも、いままさにその職務の執行に着手しようとしている場合、職務の執行に接着している限り職務執行の準備中の段階にある場合、ならびに、職務執行の終了した直後の段階にある場合をも包含すると解するを相当とするから、罪となるべき事実の摘示においては、右のいかなる段階にあつたかが特定できる程度に具体的に判示することを必要とし、これを欠くときは理由不備にあたる。

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