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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和46(ネ)273

事件名

 売掛代金請求事件

裁判年月日

 昭和47年11月20日

裁判所名・部

 高松高等裁判所  第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第25巻4号381頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 第一審では予備的に併合された第二次請求を認容したが控訴審では第一次請求を認容する場合における第一審判決中第二次請求を認容した部分の取消の要否等

裁判要旨

 第一審では第一次請求を棄却し予備的に併合された第二次請求を認容したが、控訴審ではこれと異なり第一次請求を認容する場合には、第一審判決中第一次請求を棄却した部分のみを取消して第一次請求を認容すれば、第一審判決中第二次請求を認容した部分は当然に失効するものと解すべきであるから、これを取消す必要はない、この場合、控訴審判決の主文で、第一審判決中第二次請求を認容した部分は当然失効した旨明示するのが相当である。

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