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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和45(う)100

事件名

 恐喝、同未遂、道路交通法違反、業務上過失傷害、売春防止法違反被告事件

裁判年月日

 昭和46年11月30日

裁判所名・部

 高松高等裁判所  第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第24巻4号769頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 患者が医師を脅迫して医師が治療上必要と認めない薬剤の注射施用をさせた場合と恐喝罪の成否

裁判要旨

 患者が医師を脅迫して、医師がその治療のために必要、適当と認めない麻薬液(オピスコ)の注射施用を強いるのは、その対象が非財産的な医療行為であつて、財産的処分行為ではないから、恐喝罪は成立せず、強要罪が成立するにすぎない。

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