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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和45(ネ)109

事件名

 損害賠償請求、同附帯控訴事件

裁判年月日

 昭和46年6月29日

裁判所名・部

 高松高等裁判所  第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第24巻2号252頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 民法七二二条二項にいう「被害者の過失」にあたるとされた事例
二、 同一の不法行為に基づく損害賠償債権相互の間での相殺の許否

裁判要旨

 一、 被害者本人が成年の男子で、父と別居し生計を異にしていた場合でも、たまたま自宅へ来あわせた父に頼んで自己の用件のために父の運転する自動二輪車に同乗させてもらい目的地へ赴く途中、父の過失と加害者の過失の競合による事故によつて負傷したようなときには、父の過失は民法七二二条二項にいう「被害者の過失」にあたると解すべきである。
二、 同一の不法行為から双方に生じた損害賠償債権相互の間においては、民法五〇九条の適用はなく、一方の損害賠償債権をもつて他方の損害賠償債権と相殺することができる。

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