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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和44(行コ)2

事件名

 不当労働行為救済命令取消請求事件

裁判年月日

 昭和46年5月25日

裁判所名・部

 高松高等裁判所  第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第24巻2号200頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 季節労働者の団体交渉権
二、 事業協同組合の団体交渉についての当事者資格

裁判要旨

 一、 常時ないし一年を通じての雇用関係はないが、判示のように、日々または季節的な雇用が恒常的に繰りかえされ、特別の事情のないかぎり、将来も雇用されることが確実な労働者は、雇用関係に準ずる関係があるものとして、労働組合法七条二号にいう「使用者が雇用する労働者」に含まれ、将来の労働条件について、団体交渉をする権利を有する。
二、 事業協同組合は、その定款に規定があるかまたは組合員(業者)からの委任がある場合には、その規定または委任の範囲内において、組合員の雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることができる。

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