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昭和44(う)119
政治資金規正違反被告事件
昭和45年11月13日
高松高等裁判所 第一部
第23巻4号769頁
政治資金規正法六条及び七条所定の届出事項が公知である場合における当該届出義務の存否
政治資金規正法六条及び七条所定の届出は、当該届出事項の内容が公知であると否とに拘らず、同法三条に該当するすべての政治団体に義務ずけられている。