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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和39(ネ)222

事件名

 賃料請求事件

裁判年月日

 昭和41年1月13日

裁判所名・部

 高松高等裁判所  第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第19巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 強制管理状態の終了と強制管理中の未払賃料の取立

裁判要旨

 債権者甲の債務者乙に対する強制執行として、乙が丙に対し賃貸していた乙所有の建物につき強制管理が開始した後、乙に対する他の債権者の抵当権実行により、右建物が競落人丁の所有に帰したため、強制管理申立登記が抹消され、強制管理の状態が終了した場合においても、強制管理中の未払賃料については、強制管理人が建物賃借人丙に対し、これを取立てることができる。

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