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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和39(ウ)88

事件名

 裁判官に対する忌避申立事件

裁判年月日

 昭和39年12月10日

裁判所名・部

 高松高等裁判所  第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第17巻8号603頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 忌避権の濫用と当該裁判所による却下

裁判要旨

 裁判官に対する忌避の申立が、専ら訴訟を遅延させる目的のみでなされたことが明らかな場合には、その申立を受けた裁判官によつて構成される裁判所が自ら右申立を却下することができるものと解すべきである。

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