裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和39(う)288
- 事件名
公職選挙法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和39年12月3日
- 裁判所名・部
高松高等裁判所 第三部
- 結果
破棄差戻
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第17巻8号828頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
公職選挙法第二二一条第一項第二号違反の罪の判示方法
- 裁判要旨
公職選挙法第二二一条第一項第二号違反の罪の利害関係として、候補者の既往に表示した好意を掲げたうえ、「このように村のためになること」とのみ判示するに止まり、現在又は将来における特殊の直接利害関係を具体的に判示しない以上、右法条違反の罪の判示としては、その理由を附さない違法がある。
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