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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和36(ネ)314

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 昭和39年8月13日

裁判所名・部

 高松高等裁判所  第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第17巻5号357頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 民法第七〇九条の過失責任を認めた一事例

裁判要旨

 訴外電力会社所有の農業用動力線引込用電柱の支線を利用し、針金製枠の雀威し用凧を吊る針金の一端を右支線上方に結び、他方、水田上方に張りめぐらした雀威し用の針金の一端を同支線の下部に結ぶような施設をしていた者は、偶々右凧を吊るした針金の一方が切れ、凧の枠が右電柱に施された引下線の被覆が破損している部分と接触し、右引下線に通じていた電気が、凧の枠、凧を吊る針金、支線、雀威し用針金に流れたため、右雀威し用針金に触れた第三者が感電死した場合において、民法第七〇九条の過失責任を免れない。

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