裁判例検索

裁判例結果詳細

高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和38(ネ)114

事件名

 給与支払請求事件

裁判年月日

 昭和39年4月16日

裁判所名・部

 高松高等裁判所  第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第17巻2号162頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 過払賃金と相殺

裁判要旨

 或る月分の過払賃金の返還請求債権を自働債権とし、翌月分以降の賃金債権を受働債権としてなす相殺は、給与の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてなされ、かつ相殺額にして労働者の経済生活をおびやかす結果となる虞がない場合には、労働基準法第二四条第一項の趣旨に反しない。

全文