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昭和38(ネ)114
給与支払請求事件
昭和39年4月16日
高松高等裁判所 第四部
第17巻2号162頁
過払賃金と相殺
或る月分の過払賃金の返還請求債権を自働債権とし、翌月分以降の賃金債権を受働債権としてなす相殺は、給与の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてなされ、かつ相殺額にして労働者の経済生活をおびやかす結果となる虞がない場合には、労働基準法第二四条第一項の趣旨に反しない。