裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和37(う)390
- 事件名
住居侵入暴行被告事件
- 裁判年月日
昭和38年2月25日
- 裁判所名・部
高松高等裁判所 第三部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第16巻2号190頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
暴行の目的をもつて住居に侵入した場合の両罪の関係
- 裁判要旨
住居に侵入した上暴行の所為に及んだ場合は牽連犯の関係にあるから、刑法第五四条第一項後段、第一〇条を適用し、科刑上の一罪として重い住居侵入罪の刑に従い処断すべきである。
- 全文
昭和37(う)390
住居侵入暴行被告事件
昭和38年2月25日
高松高等裁判所 第三部
第16巻2号190頁
暴行の目的をもつて住居に侵入した場合の両罪の関係
住居に侵入した上暴行の所為に及んだ場合は牽連犯の関係にあるから、刑法第五四条第一項後段、第一〇条を適用し、科刑上の一罪として重い住居侵入罪の刑に従い処断すべきである。