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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和36(う)342

事件名

 有価証券偽造偽造有価証券行使詐欺被告事件

裁判年月日

 昭和37年4月5日

裁判所名・部

 高松高等裁判所  第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第15巻4号205頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 宣告された刑と判決書に記載された刑とが相違しておる場合に刑訴第四〇二条にいう原判決の刑
二、 不利益変更禁止と検察官の控訴理由

裁判要旨

 一、 宣告された刑と判決書に記載された刑とが相違しておる場合に原判決が破棄差戻された時は、刑訴第四〇二条にいう原判決の刑とは宣告された刑をいうものと解すべきである。
二、 検察官および被告人の双方が控訴をし、検察官の控訴が理由があるものとして原判決が破棄差戻された場合において、検察官の控訴理由が「刑の執行中の未決勾留日数を本刑に算入した違法がある」というにあつても、不利益変更禁止の規定の適用はないものと解すべきである。

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