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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和34(う)278

事件名

 重過失傷害道路交通取締法違反被告事件

裁判年月日

 昭和35年12月15日

裁判所名・部

 高松高等裁判所  第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第13巻10号769頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 検証調書に記載してもその記載部分につき証拠能力を認めることのできない事例

裁判要旨

 すでに検証が実施せられた後に、その場所以外の場所においてなされた被疑者その他の者の供述を、検証現場における立会人の指示陳述のような形式で検証調書に記載しても、かかる記載は検証調書としての証拠能力を認むることはできない。

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