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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和35(う)138

事件名

 売春防止法違反被告事件

裁判年月日

 昭和35年9月20日

裁判所名・部

 高松高等裁判所  第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第13巻7号523頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 売春防止法第六条第一項所定の周旋罪の構成要件

裁判要旨

 売春防止法第六条第一項所定の売春の周旋とは、売春をする意思のある者とその相手方となる意思のある者との間に売春行為が行われるように仲介することにより成立するのであつて、売春の相手方となる者にその相手方となる意思のない場合には、たとえ右両者の間に仲介が行われたとしても、かかる場合は同条にいわゆる周旋に当らないと解すべきである。

全文