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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和32(ネ)224

事件名

 売掛代金等請求事件

裁判年月日

 昭和32年11月15日

裁判所名・部

 高松高等裁判所  第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第10巻11号601頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 所有権留保約款附月賦販売契約に基き買主が売買目的物件を占有使用する場合の法律関係

裁判要旨

 自動車等の月賦販売契約において、買主が売買代金全額の支払を了するまで目的物件の所有権を売主において留保する旨約した上、契約成立と同時に売主が目的物件を買主に引渡した場合、右目的物件につき売買契約とは別個に使用貸借契約が成立したものと解するのは相当でなく、買主は未だ所有権の移転を受けていなくても買主としての権能に基き所有権者に準ずる立場において目的物件を占有使用することができるものと解すべきである。

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