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昭和27(う)292
歯科医師法違反被告事件
昭和28年2月25日
高松高等裁判所 第三部
破棄自判
第6巻4号400頁
歯科技工師が業務上印象採得、試適行為をする場合と歯科医師の免許の要否
義歯または金冠製作のためにする印象採得および試適行為は歯科医術の範囲に属するものと解すべく、従つて歯科技工師がこれらの印象採得、試適行為を業とするには厚生大臣の歯科医師の免許を要する。