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昭和25(う)469
強盗殺人尊属殺人被告事件
昭和27年12月23日
高松高等裁判所 第三部
棄却
第5巻12号2331頁
刑法第四六条第二項の「他の刑」の意義
刑法第四六条第二項の「他の刑」とは、犯情の軽い無期の懲役または禁錮、有期の懲役または禁錮、および拘留を指すものと解すべきである。