裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和27(う)359
- 事件名
銃砲刀剣類等所持取締令違反被告事件
- 裁判年月日
昭和27年10月14日
- 裁判所名・部
高松高等裁判所 第三部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第5巻12号2124頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
短刀不法所持の一事例
- 裁判要旨
拾得した短刀を警察官に届け出る意思で所持していたとしても、右短刀を他人に対する脅迫の具に用いた場合、その時その場所における短刀所持は、銃砲刀剣類等所持取締令第二条違反罪を構成する。
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