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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和26(ナ)9

事件名

 選挙無効裁決取消請求事件

裁判年月日

 昭和27年10月10日

裁判所名・部

 高松高等裁判所  第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第5巻11号511頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 偽造投票の存在と選挙の効力
二、 投票の拒否と選挙の効力
三、 投票の破棄と選挙の効力
四、 選挙人の現在場所でする不在者投票において不在者投票用封筒および投票用紙を法定の身分のない者の請求により交付しまたはこれらの者から提出されて受埋したが結局当該選挙人本人が記載したものと認められる場合の投票の効力
五、 右の場合における選挙管埋委員会委員長の交付請求者または提出者の身分に関する審査権の範囲
六、 不在者投票に関する調書の記載が真実に反している場合と選挙の効力

裁判要旨

 一、 偽造投票が有効投票中に混入し、しかもその数を特定し得る場合は、当選無効の原因となつても選挙無効の原因とはならない。
二、 正当な投票をする権利ある者に対する投票の拒否は、当選争訟に属する。
三、 特定数の有効なるべき投票が破棄され、しかもその帰属が不明の場合は、投票拒否の場合と同様当選争訟に属する。
四、 選挙人の現在場所でする不在者投票に関し、不在者投票用封筒および投票用紙を当該選挙人の同居の親族でない者の請求によつてこれを交付したり、同居の親族でない者から提出されて受理した場合でも、真実その投票が選挙人本人によつて記載された場合は、その投票は有効である。
五、 右の場合、選挙管理委員会委員長は、請求者または提出者が同居の親族であるかどうかを審査すべき実質的審査権を有しない。
六、不在者投票に関する調書の記載に真実に反する点があつても、選挙の効力には影響をおよぼさない。

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