裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和26(う)917
- 事件名
酒税法違反違反被告事件
- 裁判年月日
昭和27年5月2日
- 裁判所名・部
高松高等裁判所 第一部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第5巻6号920頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
清酒に防腐その他保存のため異物を混入し直ちに飲料に供し難いものと酒類
- 裁判要旨
酒類とはアルコール分一度以上を含有する飲料であるが、清酒の変味腐敗を防ぐために寒天溶液などを混入し不良含有物を沈澱させその上澄を採つた残りは、直ちに飲料には供し難いが、異物の除去その他の処理によリ飲料に供することができる可能性があるから酒税法上においては、なお酒類として扱われるものと解する。
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