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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成8(う)3

事件名

 有印公文書偽造、同行使、詐欺被告事件

裁判年月日

 平成8年5月22日

裁判所名・部

 広島高等裁判所  岡山支部  第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第49巻2号246頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 公文書の内容を改ざんしこれを原稿としてファクシミリで送信し受信先のファクシミリで印字させて作成した写しが有印公文書偽造罪の客体に当たるとされた事例

裁判要旨

 岡山市教育委員会作成の郵便葉書による支払金振込通知書を判示の方法で改ざんした上、行使の目的をもって、これを送信原稿としてファクシミリで送信し、受信先のファクシミリで印字させる方法により作成された架空の中央福祉母子福祉課名義の支払金振込通知書写しは、あたかも真正な支払金振込通知書を原形どおり正確に複写したかのような形式、外観を有し、かつ、原本同様の社会的機能と信用性を有し、刑法一五五条一項の有印公文書偽造罪の客体に当たる。

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