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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和42(う)59

事件名

 詐欺被告事件

裁判年月日

 昭和43年12月10日

裁判所名・部

 広島高等裁判所  岡山支部  第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第21巻5号640頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 地方行政庁の許可を受けて河川敷地内の土石を採取する者がその採取数量を過少に報告して該採取料金の免脱をはかつた場合と詐欺罪の成否

裁判要旨

 地方行政庁の許可を受けて河川敷地内の土石を採取する者が、その採取数量を過少に報告して該採取料金の免脱をはかつたとしても、詐欺罪を構成しない。

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