裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和38(う)131
- 事件名
宅地建物取引業法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和39年10月8日
- 裁判所名・部
広島高等裁判所 岡山支部 第一部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第17巻6号615頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
農地が宅地建物取引業法にいわゆる宅地に該当する事例
- 裁判要旨
建物の敷地として使用する目的を以て取引されたものである限り、たとえ農地であつても宅地建物取引業法にいわゆる宅地の中に含まれるものと解すべきである。
- 全文
昭和38(う)131
宅地建物取引業法違反被告事件
昭和39年10月8日
広島高等裁判所 岡山支部 第一部
第17巻6号615頁
農地が宅地建物取引業法にいわゆる宅地に該当する事例
建物の敷地として使用する目的を以て取引されたものである限り、たとえ農地であつても宅地建物取引業法にいわゆる宅地の中に含まれるものと解すべきである。