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昭和30(ネ)8
貸金請求事件
昭和30年9月16日
広島高等裁判所 岡山支部
第8巻6号406頁
財団法人の資金貸付行為が無効となる事例
育英事業を目的とする財団法人が其の資金を利殖の目的で高利で他に貸付ける行為はその目的達成に必要なものとは認められない。