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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和26(う)231

事件名

 傷害被告事件

裁判年月日

 昭和27年3月20日

裁判所名・部

 広島高等裁判所  岡山支部  第一の乙部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第5巻4号510頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 喧嘩闘争と刑法第三六条第一項の適用

裁判要旨

 相手方の乱暴を取り静めようとしてたまたま喧嘩になり、突如相手方がナイフをもつて危害を加えようとし、被告人がその手を掴えたところ、相手方が被告人の手に噛み付きはなさないので、口に手を入れこれを離させようとした際、爪により相手方に創傷を与えた行為は、闘争の全般からみて法律秩序に反するものとは認められないから、正当防衛として、刑法第三六条第一項を適用することができる。

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