裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和26(う)231
- 事件名
傷害被告事件
- 裁判年月日
昭和27年3月20日
- 裁判所名・部
広島高等裁判所 岡山支部 第一の乙部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第5巻4号510頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
喧嘩闘争と刑法第三六条第一項の適用
- 裁判要旨
相手方の乱暴を取り静めようとしてたまたま喧嘩になり、突如相手方がナイフをもつて危害を加えようとし、被告人がその手を掴えたところ、相手方が被告人の手に噛み付きはなさないので、口に手を入れこれを離させようとした際、爪により相手方に創傷を与えた行為は、闘争の全般からみて法律秩序に反するものとは認められないから、正当防衛として、刑法第三六条第一項を適用することができる。
- 全文