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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和36(う)7

事件名

 封印破棄被告事件

裁判年月日

 昭和37年1月29日

裁判所名・部

 広島高等裁判所  松江支部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第15巻2号111頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 執行吏の差押えた立木を伐採しても、その差押が不適法で無効なため刑法第九六条にいう差押の標示を無効ならしめた場合にあたらない事例

裁判要旨

 原野五畝歩上に生育する目通り周囲約二尺より三尺位迄の杉立木約五〇本につき、被申請人の占有を解いてこれを執行吏の保管に移す旨の仮処分命令の執行として、執行吏が、右土地の周囲に縄張を施し、且つ右杉立木約五〇本が執行吏の占有に移つた旨を記載した公示札を掲げただけで、右杉立木五〇本がいずれの立木を指すかを個別に明確にしなかつた場合において、右土地上には該当の杉立木が一二八本以上存在する場合には、右仮処分の執行は不適法にして占有移転の効力を生ぜず、従つて第三者が右杉立木を伐採しても刑法第九六条にいう差押の標示を無効ならしめた罪にあたらない。

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