裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和31(ラ)9
- 事件名
債権差押命令申請却下決定に対する抗告事件
- 裁判年月日
昭和31年6月23日
- 裁判所名・部
広島高等裁判所 松江支部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第9巻6号392頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
米子市給与金条例による退隠料債権に対する差押の許否
- 裁判要旨
米子市給与金条例によリ支給される退隠料は、国家公務員に対する恩給と同趣旨で支給されるもので、右退隠料を受ける権利は一身に専属し、他に譲渡を許されない性質のものであるから、右債権については差押を許されないものとする。
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