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昭和30(う)14
通貨偽造偽造通貨行使被告事件
昭和30年9月28日
広島高等裁判所 松江支部
破棄自判
第8巻8号1056頁
真正の銀行券の中間の一部を縦に切除し残余両端の部分を継ぎ合せる行為と通貨偽造罪
行使の目的を以て、真正の銀行券の中間の一部を縦に切除し、残余両端の部分を継ぎ合せ、一見完全なる一枚の銀行券の如き外観を呈するものを作出するときは、たとえ、損傷日本銀行券引換規程によつてその引換が可能であつても、通貨偽造罪が成立する。