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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和42(ネ)2

事件名

 免職処分無効確認請求事件

裁判年月日

 昭和44年2月17日

裁判所名・部

 札幌高等裁判所

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第22巻1号8頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 日本国有鉄道法第三一条第一項第一号による懲戒免職処分が懲戒権の濫用として無効とされた事例
二、 右懲戒免職処分は行政処分か

裁判要旨

 一、 国鉄青函連絡船全船二時間の時限ストライキに際し、業務命令により停泊当直を命ぜられた保安要員に手をかけ上司の制止に従わずこれを連行した行為が、日本国有鉄道船舶就業規則所定の「著しく不都合な行為のあつた場合」との懲戒事由にあたるときでも、該連行が、右保安要員をも含めた組合員間の協議によつて定められた方法に従つたもので、船舶の危険も招来せず、同一行動に出た他の組合員に対する処分に比し著しく苛酷であることその他判示の事情が存するときは、右事由による懲戒免職処分は懲戒権の濫用として無効である。
二、 国鉄総裁が、日本国有鉄道法第三一条第一項第一号により職員に対してなす懲戒免職処分は、行政処分ではない。

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