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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和36(う)38

事件名

 艦船侵入被告事件

裁判年月日

 昭和37年7月3日

裁判所名・部

 札幌高等裁判所

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第15巻6号437頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 公共企業体の職員の争議行為と労組法第一条第二項
二、 公共企業体の職員の職場集会と公労法第一七条

裁判要旨

 一、 公共企業体の職員の公労法第一七条に違反する行為の処罰については、労組法第一条第二項の適用を考え、犯罪の構成要件に該当するとともに、争議の目的、時期、方法等の点において、労組法所定の正当性の限界を超えるものに限られると解する。
二、 公共企業体の職員がその通常勤務する場所において勤務時間内におこなう職場集会は、業務管理者の許諾ある場合または従来慣行として認められている場合等特別の事情のないかぎり、業務の正常な運営を阻害する行為として公労法第一七条に違反する争議行為となるものと解する。

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