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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和35(う)29

事件名

 威力業務妨害被告事件

裁判年月日

 昭和36年2月21日

裁判所名・部

 札幌高等裁判所

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第14巻1号25頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 国鉄の業務は業務妨害罪の対象となるか
二、 公共企業体等の職員の争議行為について労働組合法第一条第二項の適用の有無

裁判要旨

 一、 国鉄の業務は刑法第二三三条および第二三四条の業務妨害罪の対象となる。
二、 公共企業体等労働関係法第一七条違反の効果は同法第一八条による解雇に止まり、公共企業体等の職員の争議行為の処罰については、労働組合法第一条第二項の適用によつて、犯罪の構成要件に該当するとともに、争議の目的、時期、手段、方法等の点において正当性の限界を超えるものに限られる。

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