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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和27(う)81

事件名

 道路交通取締法違反及び重過失傷害被告事件

裁判年月日

 昭和27年9月29日

裁判所名・部

 札幌高等裁判所

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第5巻10号1727頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 自動車運転行為と傷害との間における相当因果関係
二、 自動車の無免許運転行為とその運転による重過失傷害とは併合罪となるか

裁判要旨

 一、 被告人の運転する自動車の激突に驚き難を避けるため戸外に飛び出さんとして過つて顛倒し硝子壜の破片で怪我をした場合には、右傷害の結果は、被告人の自動車運転を過り激突せしめたため生じたものと認めるのが相当である。
二、 自動車運転の免許を受けずに自動車運転中その重過失により人を傷害した行為は、無免許運転と重過失致傷の二罪を構成し、各々その内容を異にし別個の行為であり、一個の行為が数個の罪名に触れる場合に該当せず、両者は併合罪の関係に立つものといわねばならない。

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