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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和55(う)46

事件名

 常習累犯窃盗被告事件

裁判年月日

 昭和55年12月16日

裁判所名・部

 仙台高等裁判所  秋田支部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第33巻4号351頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 違法な任意同行に引き続く身柄拘束中の自白の証拠能力が否定された事例

裁判要旨

 警察官が、逮捕の実質的要件である「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」が存在しないにもかかわらず、自転車窃盗につき自白を得る目的で、故意に実質的逮捕行為に当たる違法な任意同行を行い、これを利用して取調べをした結果得られた本件現金窃盗についての自白及びその後の緊急逮捕、勾留中に得られた右窃盗についての自白の証拠能力は、これを否定すべきである。

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