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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和47(う)13

事件名

 昭和二四年秋田県条例二五号道路交通等保全に関する条例違反被告事件

裁判年月日

 昭和47年10月5日

裁判所名・部

 仙台高等裁判所  秋田支部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第25巻4号441頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 昭和二四年秋田県条例二五号道路交通等保全に関する条例(以下本条例という)五条、四条三項と憲法二一条および三一条
二、 本条例五条、四条三項は道路交通法一一九条一項一三号、七七条三項との関係で憲法九四条、地方自治法一四条一項に違反するか

裁判要旨

 一、 本条例四条三項にいう「秩序を紊すことによつて生ずべき公衆に対する危害を予防するための条件」という委任事項の範囲は不明確ではなく、憲法三一条および二一条に違反しない。
二、 本条例五条、四条三項は道路交通法一一九条一項一三号、七七条三項とは保護法益を異にする別個の罪を定めたもので、道路交通法の趣旨に反するものでなく、憲法九四条および地方自治法一四条一項のいずれにも違反しない。

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