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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和45(ネ)70

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 昭和46年9月8日

裁判所名・部

 仙台高等裁判所  秋田支部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第24巻3号318頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 共同不法行為者の一人が被害者と他の共同不法行為者間の損害賠償請求訴訟につき被害者のため補助参加することができるとされた事例

裁判要旨

 甲が共同不法行為者乙、丙を被告として損害賠償請求訴訟を提起し、乙に対する請求認容、丙に対する請求棄却の第一審判決がなされ、甲、乙間の判決が確定したときは、乙は、丙に対する将来の求債権の行使に関し、甲、丙間の訴訟の結果につき法律上の利害関係を有するから、甲を補助するため控訴審で参加することができる。

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