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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和38(う)45

事件名

 刑事訴訟法違反被告事件

裁判年月日

 昭和38年12月12日

裁判所名・部

 仙台高等裁判所  秋田支部

結果

 破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

 第16巻9号798頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 刑事訴訟法第一六〇条に規定する過料、第一六一条に規定する罰金、拘留と憲法第三九条後段

裁判要旨

 被告人が刑事訴訟法第一六〇条の規定する過料の制裁を受けた後、さらに同一事実に基づいて同法第一六一条の犯罪について刑事訴追を受けたとしても憲法第三九条後段に違反しない。

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