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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和32(う)110

事件名

 業務上横領被告事件

裁判年月日

 昭和33年12月24日

裁判所名・部

 仙台高等裁判所  秋田支部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第11巻追録号26頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 刑訴第三三六条後段により無罪とした原判決を有罪とするにつき控訴審における事実取調の限度

裁判要旨

 第一審裁判所が被告事件について犯罪の証明がないとして、被告人に討し無罪の言渡をした場合において、控訴裁判所が右判決は事実を誤認したものとして、原判決を破棄し、直ちに被告事件について犯罪事実を認定し、有罪の判決をするためには、控訴裁判所は、少くとも、控訴裁判所の事実取調の結果によつて、事実誤認の疑をもつことができる程度の事実の取調をしなければならない。

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